行政法は
1 事前に用意ができる部分
2 その場で考える部分
この二つのうち、2が多い科目です。
つまりその場での所作、現場勝負の部分があるわけです。
これが他の科目にはない特性です。
まず、1の部分は基本書や判例
とくに判例を一生懸命にやらないといけません。
では2をどうするか
一番はその個別法の条文が何のためにあるのか?その条文の趣旨を
把握しなければなりません。
完全禁止の趣旨なのか、そうではないのか
などにより、その解釈はかわってくるわけです。
この条文の趣旨を把握するに際して
1 条文の文言
2 条文の構造
この二つから、その趣旨を考えていくことになります。
意外と1をはしょってしまう人が多いので注意してください。
条文の構造は
その条文がどのような位置付けにあるかです。
その条文に反すると重い罰が設定されているか、ただの勧告だけが用意されているのか
そうした構造を把握することになります。