行政法

行政法は

1 事前に用意ができる部分

2 その場で考える部分

この二つのうち、2が多い科目です。

つまりその場での所作、現場勝負の部分があるわけです。

これが他の科目にはない特性です。

まず、1の部分は基本書や判例

とくに判例を一生懸命にやらないといけません。

では2をどうするか

一番はその個別法の条文が何のためにあるのか?その条文の趣旨を

把握しなければなりません。

完全禁止の趣旨なのか、そうではないのか

などにより、その解釈はかわってくるわけです。

この条文の趣旨を把握するに際して

1 条文の文言

2 条文の構造

この二つから、その趣旨を考えていくことになります。

意外と1をはしょってしまう人が多いので注意してください。

条文の構造は

その条文がどのような位置付けにあるかです。

その条文に反すると重い罰が設定されているか、ただの勧告だけが用意されているのか

そうした構造を把握することになります。

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