憲法の勉強法でまず強調したいことは
憲法も法律要件と効果であるということです。
例えば憲法13条は以下のようになっています。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
あえて簡略化すると
幸福追求権は(法律要件)⇒尊重される(法律効果)
ということが導かれます。
では、幸福追求権とは? 髪型の自由は入るのか?
尊重されるとは? 無制限なの?
ということが論点として出てくるわけです。
つまり、憲法も法律の要件と効果であり
その解釈が
他の法律に比べるとあいまい度は高い
ということが特徴的であるということになります。