憲法

憲法の勉強法でまず強調したいことは

憲法も法律要件と効果であるということです。

例えば憲法13条は以下のようになっています。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

あえて簡略化すると

幸福追求権は(法律要件)⇒尊重される(法律効果)

ということが導かれます。

では、幸福追求権とは? 髪型の自由は入るのか?

尊重されるとは? 無制限なの?

ということが論点として出てくるわけです。

つまり、憲法も法律の要件と効果であり

その解釈が

他の法律に比べるとあいまい度は高い

ということが特徴的であるということになります。

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