この業界ではいろんなことがいろいろ言われます。
例えば刑法の故意を
「犯罪事実の認識・認容」
として論述を進める人は多いと思います。(私もそうです。)
でも人によっては、最低な論述だ
とする人もいます。
受験生としては
どっちだ?
と思うと思います。(私も思います。)
また例えば刑事訴訟法で
「自然的関連性」という言葉を使うんじゃない!
という先生もいらっしゃいます。
(言わんとしているところは、とどのつまり、条文の文言を大事にしろということだと思います。)
ただ、論述ということで
表現の一手法として、書いてしまうことはないでしょうか?
私は便利なワードだなと思い使ってしまうことがありました。(もちろん条文を示しますが)
こういう時はどうすれがよいか?
基本的には多数派に乗りましょう。
多数派とは?
例えば予備校の解答を見ましょう。
またゼミなどを組んでいれば、他の人がどう書いているか見ましょう。
再現答案などを見てもいいかもしれません。
また多数派がよくわからないということであれば
自分の中でしっくりくるものであったり
自分の中で書きやすいというものであったり
こうしたものを選択して書きましょう。
まとめると
第1に多数派がどう書いているか
第2に自分にとってしっくりくるもの、書きやすいもの
この二つの基準がいいのではないでしょうか?
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